就職用語集 » あ行 » 育児・介護休業法

育児・介護休業法

家族介護のための休業制度を義務づけるために、育児休業法を改正して1994年から施行された。男女労働者は1歳未満の自分の子どもを養育するために子ども1人に1回の「育児休業」を申請することができる。
休業期間はその子どもが満1歳になるまでである。また、要介護状態にある家族1人につき1回の「介護休業」を申請することができ、最長3か月までの休暇を取得できる。
育児・介護休業中の賃金は支払義務はない。ただし、休業中は「育児休業給付」「介護休業給付」として、雇用保険から休業開始時賃金月額の40%が給付される。

トラックバック

この就職に役立つ用語を集めた就職用語集サイトです。へのトラックバックURL:
http://bizstyle3.sakura.ne.jp/mt-tb.cgi/21771


調べたい単語を以下から探せます